特定調停というのも任意による整理と同じくそれぞれ貸し手へ返済を行っていくことを選択する借金整理の方法となります。
わかりやすくいうと裁判所が間に入る債務の整理といえます。
この手順も任意整理による手続きと同じく破産と異なり一部のお金だけを整理することが可能なため、他の連帯保証人が関係している契約以外だけを整理する時や住宅ローン以外で整理したい際等も適用することもできますし財産を処分してしまう必要がありませんので有価証券自分名義の資産を保有していて、処分したくない状況でも有力な選択肢になる債務整理の方法となっています。
いっぽう、手順を踏んでからの返済額と実際としての給与等の収入を比較して妥当な範囲で返済の目処が立てられるのであれば特定調停による手続きを進めていくことは問題ありませんが自己破産のように返済義務そのものがクリアになるという意味ではありませんので借りている量が大きい状況の場合現実にはこの特定調停という手続きを進めることは困難になるといえるでしょう。
さらに、この解決策の場合は裁判所という機関が間に入ってくるので司法書士事務所などに依頼しなくても立場が弱くなることがないという点や、処理のためのお金を低くおさえられるという点は良いのですが、債権者それぞれの督促に対して自分で回答しなくてはいけないことや、所定の裁判所にことあるごとに顔を出す必要があるなどのデメリットもあります。
それから、任意整理との比較点ですが、最終段階でも解決できないときには求められている利息を全部含めた額で渡していかなければならないということや結果としては貸方へ返していくお金が任意による整理に対して増える傾向にあるといったデメリットもあります。